○久米南町空き家提供促進事業補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家に残存する家財道具等の処分、搬出に要する費用等の一部を補助することにより、住環境の再整備や、岡山県空き家情報流通システム(以下「流通システム」という。)と連携した久米南町空き家・空き地情報バンク制度要綱(平成27年久米南町告示第35号)に基づく同制度(以下「情報バンク」という。)の利用を促進し、町内への定住を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における空き家とは、現に利用されていない(利用しない予定のものを含む。)居宅(それに付随する建物を含む。以下「家屋等」という。)であり、情報バンクへ提供されたものをいう。ただし、当該提供が付随する建物のみである場合はこれを除く。また、流通システムの利用を希望する場合は、宅地建物取引業(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介の契約を締結していない家屋等であるものとする。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 空き家の売買又は賃貸を行うことができる権利を有する者であること。
(2) 当該事業完了後、町がホームページにおいて2年以上情報提供を行うことを承諾すること。ただし、売買契約又は貸借契約が成立した場合はこの限りでない。
(3) 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(4) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となるものは、売買契約又は賃借契約が成立していないもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、この要綱及び久米南町空き家活用促進事業補助金交付要綱(平成22年久米南町告示第45号)によらない補助金等の交付対象となる費用は除く。
(1) 空き家に残存する家財道具等の処分、搬出及び屋内外の清掃に要する費用
(2) 空き家の軽微な改修に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める空き家の改修等に要する費用
2 この要綱により補助金の交付を受けた空き家は、補助の対象外とする。
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、前条に定める経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、10万円を限度とする。
2 町長は、前条の承認をする場合に、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(補助金に係る書類の保存)
第15条 補助対象者は、補助金に係る証拠書類等を当該事業完了後5年間保存するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定による失効の日以降に補助金の返還が生じた場合における手続き等については、失効後もなおその効力を有する。
附則(令和2年3月26日告示第27号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第39号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和3年12月2日告示第154号)
この告示は、告示の日から施行する。