○久米南町空き家活用促進事業補助金交付要綱
平成22年4月15日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に所在する空き家の流動化を図るため、良質な住環境の再整備に要する費用の一部を補助することにより、町内への定住を促進することを目的とする。
(1) 空き家 現に居住又は使用(以下「居住等」という。)していない(近く居住等しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物で、個人が自ら居住することを目的として建築し、若しくは購入したもの又は個人が自ら居住することを目的として賃借(社宅等の給与住宅として建築し、又は購入したもの及び不動産収入を得ることを主たる目的として建築し、又は購入したものを除く。)し、若しくは購入しようとするもの
(2) 入居者 空き家に入居することを誓約する者又は空き家に入居し1年を経過しない者で、本町の住民基本台帳に引き続き5年以上記録されることを誓約する者
(3) 所有者 空き家を所有する者で、入居者が本町の住民基本台帳に引き続き5年以上記録されることを誓約する者
(4) 新規就農者 満55歳未満の久米南町内において専業農家として独立経営を行っている就農後10年未満の者又は久米南町内で専業農家として独立経営を行うことを前提に岡山県が認めた農業研修を受けている者で次のいずれかに該当する者
ア 生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者
イ 法人等に常雇い(年間7月以上)として雇用されることにより、農業に従事することになった者
ウ 土地や資金を独自に調達し、農業に従事することとなった者
(対象者等)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する入居者
(2) 空き家を入居者に賃貸又は無償で使用させる所有者
(3) 申請時において世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(4) 世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2 次の各号に掲げる場合は、補助の対象外とする。
(1) この要綱により補助金の交付を受けた空き家と入居者が同一の場合。ただし、第5条に規定する補助金の額が限度額に達しない場合はこの限りでない。
(2) 所有者と入居者が2親等以内にある場合
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となるものは、居住の用に供する部分(店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、当該空き家の機能向上のために行う改修及び設備改善に要する費用であり、次の各号に掲げるもの及び購入に要する費用とする。ただし、この要綱によらない補助金等の交付対象となる費用は除く。
(1) 台所、トイレ及び風呂の改修費用
(2) 簡易水道及び公共下水道への接続に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める当該空き家の敷地内における改修に要する費用。ただし、畳替え、襖又は障子の張り替え、ガラスの入れ替え等簡易な改修に要する費用は除く。
(1) 改修 50万円を限度とする。ただし、申請時において入居者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、100万円を限度とする。
ア 結婚した者(婚姻の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)であること。
イ 満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)であること。
ウ 同居者に義務教育終了前の者があること。
エ 新規就農者
(2) 購入 20万円を限度とする。
(1) 改修 事業の着手前であること。
(2) 購入 住宅の登記後1年以内であること。ただし、登記日がこの要綱の施行日以降のものに限る。
2 町長は、前条の承認をする場合に、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、購入する場合にあってはこの限りでない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(入居開始の報告)
第13条 補助対象者は、入居者のうち空き家に入居する見込みの者が入居したときは、速やかに入居開始報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(転出の報告)
第14条 補助対象者は、入居者が引き続き5年以上、本町の住民基本台帳に記録されない見込みとなった場合は、転出報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還猶予)
第17条 第3条第1項第2号に掲げる補助金の交付対象となる者は、入居者が引き続き5年以上、本町の住民基本台帳に記録されなかった場合、入居者の転出日から起算して10年間のうち、5年から入居期間を差し引いた期間において、本人及び2親等以内にある親族を除く者が補助対象物件に入居する見込みがあるときは、入居者の転出日から起算して最大10年間まで返還猶予を申請することができる。
(補助金に係る書類の保存)
第18条 補助対象者は、補助金に係る証拠書類等を当該事業完了後5年間保存するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年10月24日告示第111号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第101号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年4月30日告示第39号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月27日告示第112号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月14日告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。