○久米南町空き家・空き地情報バンク制度要綱

平成27年3月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に所在する空き家及び空き地の有効活用を通じて、居住支援の充実、定住促進等による地域活性化を図るため、岡山県空き家情報流通システム(以下「流通システム」という。)と連携した久米南町空き家・空き地情報バンク制度(以下「情報バンク」という。)を運用することで、久米南町内に存する空き家及び空き地の情報収集及び情報提供から入居決定までの支援を行うとともに、入居者が地域活動に安心して参加できる環境づくりなどの支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号の定めるところによる。

(1) 久米南町空き家・空き地情報バンク制度 久米南町内に存する空き家又は空き地(以下「物件」という。)を所有し、その提供を希望する者等(以下「提供希望者」という。)に関する情報の登録及びこの制度を利用し、久米南町への定住等を目的として空き物件の利用又は購入を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する情報の登録を通じて、提供希望者及び利用希望者に対して有効な情報を提供する制度をいう。

(2) 岡山県空き家情報流通システム 都市住民の田舎暮らしへの関心と、そのための住居へのニーズが高まっていることを踏まえ、都市住民の「晴れの国ぐらし」を促進し、岡山県の定住人口の増加と中山間地域の活性化を図ることを目的とし、県内市町村が実施する空き家の情報提供を官民協働で支援する制度をいう。

(3) 空き家 家屋、店舗、工場、事務所及び倉庫のうち、現に利用されていない(近く利用されなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地のうち売買又は賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)の申請及び承諾に基づき、町が情報提供を行うもの。ただし、賃貸、売買等の事業を目的とする建物及びその敷地は除く。また、流通システムの利用を希望する場合は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建業法」という。)第34条の2に規定する媒介の契約(以下「媒介契約」という。)を締結していない建物及び敷地であることとする。

(4) 空き地 現に利用されていない(近く利用されなくなる予定のものを含む。)町内に存在する農地、宅地等をいう。ただし、賃貸、売買等の事業を目的とする土地を除く。

(5) 事前登録 現在空き家でない家屋等を、将来的に登録する意向があるものとして事前に登録すること。ただし、公表はしないものとする。

(運用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家・空き地情報バンク制度以外による物件の取引を規制するものではない。

(物件の掘り起し)

第4条 町長は、ホームページ等へ家屋等の募集記事及び情報掲載により物件の掘り起こしを積極的に行う。また、所有者等に対し、次の内容について説明するものとする。

(1) 物件取扱いの流れ及び調査の実施

(2) 媒介契約の概要

(3) 下見会の実施

(4) 町ホームページへの掲載

(5) 物件に関する情報の利用

(物件の登録申込み等)

第5条 情報バンク及び流通システムへ物件を登録しようとする提供希望者は、久米南町空き家・空き地情報バンク登録申込書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、久米南町空き家・空き地データベース(以下「空き家等データベース」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録したときは、久米南町空き家・空き地情報バンク登録完了通知書(様式第3号)により、当該提供希望者に通知するものとする。

4 町長は、社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び社団法人岡山県不動産協会で構成される岡山県サブセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に、運営協議会が運営する不動産ウェブサイト(以下「住まいる岡山」という。)を利用することを希望して第2項に規定する登録した物件(以下「登録物件」という。)を取り扱う業者の募集を依頼するとともに、当該登録物件に関する情報を提供するものとする。

5 町長は、第2項の規定による登録をしない物件で、情報バンクによることが適当であると認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(物件の事前登録)

第5条の2 物件を事前登録しようとする提供希望者は、久米南町空き家・空き地情報バンク事前登録申込書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により事前登録したときは、久米南町空き家・空き地情報バンク事前登録完了通知書(様式第16号)により、当該提供希望者に通知するものとする。

(空き家等データベースに係る登録事項の変更の届出)

第6条 第5条第3項の規定による登録の通知を受けた提供希望者(以下「物件提供者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、久米南町空き家・空き地情報バンク登録変更届出書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受け登録事項の変更をしたときは、久米南町空き家・空き地情報バンク利用者変更通知書(様式第5号)により、物件提供者に通知するものとする。

(物件の登録の抹消)

第7条 物件提供者は、当該物件に係る所有権その他権利に異動があったとき、又は物件提供者が空き家等データベースからの登録抹消を求めるときは、久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

2 町長が必要と認めるときは、当該登録物件を抹消するとともに、久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書(様式第7号)により、物件提供者に通知するものとする。

(事前登録した物件の登録抹消等)

第7条の2 事前登録した物件は、提供希望者の申出により、随時、登録抹消等ができるものとする。

(利用希望者の登録)

第8条 利用希望者は、久米南町空き家・空き地情報バンク利用希望登録申込書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 流通システムを通じ、久米南町空き家・空き地情報バンクを利用する場合は、取引業者との契約を締結するまでに前項の書類を町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項及び前項の規定により登録の申込みがあったときは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者を、久米南町空き家・空き地情報利用希望者を登録するデータベース(以下「利用希望者データベース」という。)に登録するものとする。

(1) 物件に定住し、又は定期的に利用しようとする者

(2) 経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

4 町長は、前項の規定により登録したときは、久米南町空き家・空き地情報バンク利用者登録完了通知書(様式第10号)により、当該利用希望者に通知するものとする。

(利用希望者データベースに係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、久米南町空き家・空き地情報バンク登録変更届出書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受け登録事項の変更をしたときは、久米南町空き家・空き地情報バンク利用者変更通知書(様式第5号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録者の抹消)

第10条 町長は、利用登録者が利用希望者データベースからの登録抹消を求める久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書(様式第6号)の提出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースから当該情報を抹消するとともに、久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書(様式第7号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 情報の利用目的が第8条第2項に該当しないこととなったとき。

(2) 情報を利用し物件を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(宅地建物取引業者の決定)

第11条 運営協議会は、当該登録物件を取り扱う宅地建物取引業者(以下「取引業者」という。)の応募状況について、宅地建物取引業者の応募状況報告書(様式第11号)により、町を経由し物件提供者に報告するものとする。

2 物件提供者は取引業者を選定し、宅地建物取引業者の選定報告書(様式第12号)により、町を経由して運営協議会に報告するとともに、原則として宅建業法に定める媒介契約を締結する。なお、町長は物件提供者又は取引業者から必要な情報の提供について依頼があったときは協力することができる。

(取引業者における情報の提供)

第12条 取引業者は、自己が取り扱うこととなった登録物件を宅建業法第34条の2に定める指定流通機構に登録し、住まいる岡山の流通システム支援物件掲載ページに登録する。また、前条第2項に規定する契約を締結した登録物件(以下「取引物件」という。)は、流通システム運営要綱(平成21年10月6日施行)による取引物件である旨の記載を行う。なお、流通システムの住まいる岡山に不具合が発生した場合、町は一切の責任を負わないものとする。

(町における情報の提供)

第13条 町長は、必要に応じて利用登録者に対して、空き家等データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。

2 町長は、必要に応じて空き家等データベースへ登録された情報(物件提供者の個人情報を除く物件情報に限る)についてインターネット等を通じて広く提供するものとする。

3 町長は、物件提供者及び利用登録者が行う、物件に関する交渉並びに売買契約及び貸借契約については、直接これに関与しない。

4 町は、運営協議会が登録した取引物件に関する情報及び関連情報を、町ホームページに掲載することができる。

(経過報告)

第14条 利用登録者は、この情報バンク制度を利用して得た情報を基に、物件提供者と交渉を開始又は終了したときは、交渉開始(終了)報告書(様式第13号)により速やかに町長に経過を報告するものとする。

(入居者の決定)

第15条 取引業者は、取引物件に対する問い合わせ、物件確認、申し込みの状況を取引物件に対する問い合わせ等状況報告書兼業務処理状況報告書(様式第14号)により、町を経由して物件提供者に報告するものとする。

2 流通システムにおいては、物件提供者、取引業者及び町長は、あらかじめ協議したうえで取引物件への入居者を決定する。なお、取引業者と入居者は宅建業法に基づき契約を締結するものとする。

3 入居者は契約締結後、町長がこの要綱を運営するうえで必要となる書類の提出に協力するものとする。

(入居者への支援)

第16条 町長は、情報バンク及び流通システムにより決定した入居者が地域活動に安心して参加できる環境となるよう、当該地域の町内会活動等への参加を勧めるなど入居後の良好な相隣関係の維持及び向上の支援に努めるものとする。

(暴力団員の排除)

第17条 町長は、提供希望者又は利用希望者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると客観的に認めるに至ったときは、候補物件の登録以前にあっては、それを受け付けることはできず、又候補物件登録以後にあっては、ただちに登録を抹消しなければならず、あるいは、当該賃借又は購入に係る申込を受け付けることはできない。

(個人情報の取扱)

第18条 町長は、この要綱により取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適正に管理し、第1条に規定する目的以外に使用してはならない。

(その他)

第19条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第38号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日告示第123号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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久米南町空き家・空き地情報バンク制度要綱

平成27年3月27日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 町勢振興
沿革情報
平成27年3月27日 告示第35号
平成28年3月29日 告示第38号
平成29年3月23日 告示第38号
令和2年9月30日 告示第123号
令和3年7月8日 告示第102号
令和5年3月31日 告示第51号