○久米南町立学校給食センター条例施行規則

昭和44年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町立学校給食センター条例(昭和44年久米南町条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する久米南町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 栄養主幹、栄養主査、栄養主任及び栄養技士(以下「栄養主幹等」という。)

(4) 運転技術員及び運転技術補助員

(5) 調理技術員及び調理技術補助員

(6) その他必要な職員

(任命)

第3条 職員の任命は、久米南町教育委員会が行う。

(職務)

第4条 所長は、給食センターの所務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長の命を受け、給食センターの業務を処理する。

3 栄養主幹等は、上司の命を受け、給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

4 運転技術員及び運転技術補助員は、上司の命を受け、自動車の運転又は運転の補助に従事する。

5 調理技術員及び調理技術補助員は、上司の命を受け、調理の業務に従事する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(業務)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設及び労務の管理に関すること。

(3) 経理及びその他一般事務に関すること。

(4) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(5) 調理に関すること。

(6) 輸送に関すること。

(7) 機械の操作及び管理に関すること。

(8) その他給食センターの運営に関すること。

(庶務)

第6条 事務処理については、久米南町教育委員会の庶務に準拠して執行しなければならない。

(運営委員会の構成)

第7条 運営委員会の委員は、次に掲げるものの中から委嘱する。

(1) 町立関係学校長

(2) 町立関係学校PTA代表

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(運営委員会の委員)

第8条 運営委員会の定数及び任期等は、次のとおりとする。

(1) 定数 15名以内

(2) 任期 1年(ただし、再任を妨げない。)

(3) 運営委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 運営委員会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

3 会長、副会長は委員の互選による。

4 会長は、必要に応じ、会議を招集し、主宰する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月31日教委規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年10月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

久米南町立学校給食センター条例施行規則

昭和44年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和57年10月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年1月31日 教育委員会規則第8号
平成元年10月31日 教育委員会規則第3号
平成5年2月26日 教育委員会規則第8号
平成31年2月28日 教育委員会規則第2号
令和3年4月30日 教育委員会規則第2号