○久米南町立学校給食センター条例

昭和44年9月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、学校給食センターの設置、管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 久米南町立学校給食センターを久米南町下弓削440番の1地に設置する。

(管理、運営)

第3条 久米南町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、久米南町教育委員会が管理運営する。

(職員)

第4条 給食センターには、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 給食センターは学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、久米南町立小学校、中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(運営委員会)

第6条 給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を審議する。

3 運営委員会の委員は、久米南町教育委員会が委嘱する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 運営委員には、報酬及び費用弁償を支給することができる。

2 報酬及び費用弁償の支給については、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、久米南町教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第96号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町立学校給食センター条例

昭和44年9月30日 条例第21号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年9月30日 条例第21号
昭和61年3月18日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第96号