○コミュニティセンター条例の施行期日を定める規則

令和5年10月26日

教育委員会規則第7号

コミュニティセンター条例(令和5年久米南町条例第10号)の施行期日は、令和6年1月4日とする。なお、久米南町コミュニティセンターにおける使用許可申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

コミュニティセンター条例の施行期日を定める規則

令和5年10月26日 教育委員会規則第7号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年10月26日 教育委員会規則第7号