○久米南町新規就農者経営開始強化支援事業助成金交付要綱

令和5年7月27日

告示第116号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、就農後の経営発展を図るため、予算の範囲内において経営発展支援事業助成金及び初期投資促進事業助成金 (以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国総合対策要綱」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急対策要綱」という。)及び新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和5年4月1日付け農産第68号岡山県農林水産部長通知。以下「県通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 経営発展支援事業助成金 国総合対策要綱別記1の第5の1に掲げる者

(2) 初期投資促進事業助成金 国緊急対策要綱別記6の第5の1に掲げる者

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付対象となる事業内容は、経営発展支援事業助成金にあっては、国総合対策要綱別記1の第5の2の(1)に定める取組であって、かつ、国総合対策要綱別記第1の第5の2の(3)に掲げる基準を満たすものとし、初期投資促進事業助成金にあっては、国緊急対策要綱別記1の第5の2の(1)に定める取組であって、かつ、国緊急対策要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる基準を満たすものとする。

(助成対象事業費)

第4条 助成対象事業費は、前条の取組に必要な経費とする。

2 助成対象事業費は、1,000万円を上限とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、当該夫婦に係る助成対象事業費は、前項の助成対象事業費上限額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を上限額とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に共有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に国総合対策要綱別記1の第5の1の(6)に規定する人・農地プランに位置付けられた者等であること。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象事業費の4分の3以内(千円未満は切り捨て)で、町長が定める額とする。

2 助成対象事業が複数の機械、施設等を整備するものである場合、取組内容ごとに前項の計算により得た額を合算した額とする。

(要望調書)

第6条 町長は、県知事に提出する国総合対策要綱別紙様式第10号又は国緊急対策要綱別紙様式第10号別添の候補者リスト作成のために、必要な資料の提出を、助成金の交付を受けようとする者に求めることができる。

2 助成金の交付を受けようとする者は、前項の規定により求められた資料を町長が定める期日までに町長に提出するものとする。

(事業計画等の承認申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)又は初期投資促進事業申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「事業計画等」という。)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(事業計画等の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容について審査し、第2条第1項各号に規定する要件を満たし、助成金を交付して支援する必要があると認めた場合は、事業計画等を承認し、経営発展支援事業計画等承認書(様式第3号)又は初期投資促進事業計画等承認書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。

(事業計画等の変更申請)

第9条 前条第1項の承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)は、事業計画等に記載された内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合は、予め町長に計画の変更を申請し、承認を得なければならない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(助成金の交付申請)

第10条 交付適格者は、第9条第1項による承認後速やかに、経営発展支援事業助成金交付申請書(様式第5号)又は初期投資促進事業助成金交付申請書(様式第6号)(以下「交付申請書」という。)を作成し、町長に提出するものとする。

2 交付申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 町収入金(町税、上下水道料金、その他当該交付適格者及び世帯員を相手方として、久米南町が債権者となる全ての収入金をいう。)納入状況確認同意書(様式第7号)

(2) 助成対象事業に係る経費の収支予算書

(3) 助成対象事業が工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 助成金の交付を受けようとする交付適格者(当該世帯員を含む。)が、交付申請時において町の住民基本台帳に登録されていないものである場合にあっては、前項第1号に掲げる書類に、当該者が住民登録を有する市区町村において取得した市区町村税に未納が無いことを証明する書類を添えて提出するものとする。

4 交付適格者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第11条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金の交付を決定し、交付適格者に対し経営発展支援事業助成金交付決定通知書(様式第8号)又は初期投資促進事業助成金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(入札又は見積もり合わせ)

第12条 助成金の交付を受けようとする者は、機械、施設等の購入先の選定に当たっては、原則として一般競争入札の実施又は農業資材比較(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の者との見積もり合わせを行わなければならない。

(着手届)

第13条 助成対象事業の着手は、原則として前条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とした上で交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した久米南町経営発展支援事業助成金の交付決定前着手届(様式第10号)又は久米南町初期投資促進事業助成金の交付決定前着手届(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 交付対象者は、助成金対象事業に着手したときは速やかに、経営発展支援事業着手届(様式第12号)又は初期投資促進事業着手届(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(実績報告及び完了届)

第14条 交付対象者は、助成対象事業を完了したときは、速やかに経営発展支援事業実績報告書(様式第14号)又は初期投資促進事業実績報告書(様式第15号)(以下「実績報告書」という。)及び経営発展支援事業完了届(様式第16号)又は初期投資促進事業完了届(様式第17号)(以下「完了届」という。)を作成し、町長に提出するものとする。なお、完了届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写しなど)の提出に代えることができるものとする。

2 第11条第3項のただし書きにより交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出するものとする。

3 第11条第3項のただし書きにより交付の申請をした交付対象者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するものとする。

4 交付対象者は、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の翌年3月31日まで(助成金の額の確定の日が1月から3月の間の場合は、当年3月31日まで)に、町長に報告するものとする。この場合において、当該助成金に係る消費税仕入控除税額がないときにあっては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもって、報告に代えることができる。

5 交付対象者は、予定の期間内に助成対象事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を速やかに町長に報告するものとする。

(助成金額の確定)

第15条 町長は、前条第1項の規定により実績報告書及び完了届の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金額の確定を行い、交付対象者に対し経営発展支援事業助成金額確定通知書(様式第18号)又は初期投資促進事業助成金額確定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(助成金支払請求)

第16条 交付対象者は、前条に規定する助成金額の確定があったときは、経営発展支援事業助成金支払請求書(様式第20号)又は初期投資促進事業助成金支払請求書(様式第21号)(以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付対象者に助成金を支払うものとする。

(就農報告)

第17条 交付対象者は、事業計画等に記載された取組の完了後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第22号)を、町長に提出するものとする。ただし、国総合対策要綱別記2の第6の1の(7)のエに規定する就農報告が、県運用第4の3の(1)のイの(ア)本文の規定により行われ、県民局長から町長に当該報告内容の連絡があった場合、又は、同項ただし書きの規定による国総合対策要綱別記2の第6の2の(6)のアに基づく就農状況報告が町長に行われた場合、当報告をもって提出したものとみなすことができる。

(就農状況報告)

第18条 交付対象者は、事業実施の翌年度から事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月15日及び1月15日までにその直前の6か月(実施報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第23号)を町長に提出するものとする。

2 交付対象者等は、第20条第3項の管理運営日誌又は利用者簿等を、前項の報告時等、町長の求めに応じ、各年度に少なくとも一度は、町長に提出するものとする。

(住所等変更報告)

第19条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に指名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第24号)を町長に提出するものとする。ただし、国総合対策要綱別記2の第6の2の(6)のイに基づく住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

(財産の管理等)

第20条 交付対象者が導入した機械・施設等の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表を準用する。

2 交付対象者は、導入した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第25号)を備え置くものとする。

3 交付対象者は、導入した機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存するものとする。なお、交付対象者は、過去に他の補助事業により整備した機械・設備等についても、同様に適切な管理運営が行われるよう努めなければならない。

(財産処分の制限)

第21条 交付対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第26号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第22条 交付対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に災害報告書(様式第27号)を提出するものとする。

(増築等の報告)

第23条 交付対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に増改築等届(様式第28号)を提出するものとする。

第24条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(久米南町経営発展支援事業支援金交付要綱の廃止)

2 久米南町経営発展支援事業支援金交付要綱(令和4年久米南町告示第99号)は、廃止する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

久米南町新規就農者経営開始強化支援事業助成金交付要綱

令和5年7月27日 告示第116号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和5年7月27日 告示第116号