○久米南町地域公共交通会議規則

令和3年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定による地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更に関する事項

(4) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(5) 交通計画の達成状況の評価に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 公共交通事業者の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 国土交通省中国運輸局岡山運輸支局長又はその指名する者

(6) 道路管理者、岡山県警察、学識経験者その他交通会議が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、1年を上限として任期を延長することができる。

(会長等)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。

5 前項により難い場合は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 交通会議の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交通会議の委員である者は、この規則の施行の日に当該委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の交通会議の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

久米南町地域公共交通会議規則

令和3年3月23日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第4号