○久米南町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成21年10月9日

告示第83号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく久米南町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、広く町民の意見を反映させるため、久米南町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉団体等の代表者

(2) 社会福祉施設の代表者

(3) 住民組織の代表者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長になる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

久米南町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成21年10月9日 告示第83号

(平成21年10月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年10月9日 告示第83号