○久米南町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成21年10月9日
告示第83号
(設置)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく久米南町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、広く町民の意見を反映させるため、久米南町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉団体等の代表者
(2) 社会福祉施設の代表者
(3) 住民組織の代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長になる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。