○久米南町介護保険施設等指導要綱

平成30年8月21日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、町がサービス事業者等に対して行う介護給付等に係る介護報酬の請求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義については、介護保険施設等の指導監督について(令和4年3月31日老発0331第6号)の「介護保険施設等指導指針」に定めるところによる。

(指導方針)

第3条 この要綱に基づく指導は、介護保険施設等に対し、「介護保険施設等指導指針」に掲げる基準等に定める介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第4条 指導の形態は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となる介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 運営指導 運営指導は、次に掲げる内容について、原則実地にて行うものとする。

 町が単独で行うものを「一般指導」とし、町及び厚生労働省又は県が合同で行うものを「合同指導」とする。なお、(ア)(ウ)の実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。

(ア) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設、設備、利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導

(イ) 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導((ウ)に関するものを除く。)

(ウ) 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

 実施頻度 原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。

 運営指導の内容 実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設による自己点検を励行するものとし、(ア)及び(イ)については、介護サービスの質の確保、利用者保護の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。ただし、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。

(指導対象)

第5条 指導は、全ての介護保険施設等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、次の各号のとおり選定するものとする。

(1) 集団指導の対象 町が指定、許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。なお、その指導内容等により、サービス種別毎の実施や新規指定又は管理者の変更があった介護保険施設等を対象として別途実施する等、より一層内容の理解が図られるよう努める。

(2) 運営指導の対象 次に掲げるものを対象とする。

 一般指導 実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう介護保険施設等を選定する。

 合同指導 一般指導の対象とした介護保険施設等サービス事業者等の中から選定する。

(集団指導の方法等)

第6条 集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により当該介護保険施設等に対して原則として2月前までに通知するものとする。

2 実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実施が困難な場合は、市町村が合同で実施することを検討する。また、集団指導を実施する場合、その内容について管内での整合を図るため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るものとする。なお、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

(運営指導の方法等)

第7条 運営指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、あらかじめ運営指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者及び準備すべき書類等、当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)を文書により当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知するものとする。

2 運営指導は、関係者から説明資料の説明を求め、面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用にあたっては、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。

3 運営指導は次に掲げる事項に留意し、行うものとする。

(1) 所要時間の短縮等 運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一の介護保険施設等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と自治体双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。

(2) 同一所在地等の運営指導の同時実施 同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。

(3) 関連する法律に基づく監査の同時実施 老人福祉法等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、介護保険施設等の状況の踏まえた上で、担当部門間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進する。

(4) 運営指導で準備する書類等 運営指導において、準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出も求める資料及び書類の写等については1部とし、既に保有している文書については再提出を求めない。また、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。

(5) 利用者等の記録等の確認 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人当たり2名までの利用者についてその記録等を確認する。

(6) 事務受託法人等の活用 実施体制等により単独での実施が困難な場合や第4条第2号イで規定する実施頻度で実施することが困難な場合は、法第24条の2第1項第1号に規定する指定市町村事務受託法人の活用や地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7に規定する機関等の共同設置を行うなど、複数の市町村と合同で実施すること等について検討すること。

4 運営指導の結果については、後日文書により通知するものとし、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、及び介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、その内容も併せて通知するものとする。

5 前項において、改善を要すると認められた事項等に関する指導結果通知を行う場合には、当該介護保険施設等に対して、文書で通知した事項について、期限を定め、文書により報告を求めるものとする。

(県との連携)

第8条 町は、県と互いに連携を図り、次に掲げる事項のほか必要な情報交換等を行うことにより適切な集団指導、運営指導の実施に努めるものとする。

(監査への変更)

第9条 運営指導を実施中に次に掲げる状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに久米南町介護保険施設等監査要綱(平成30年久米南町告示第103号)により監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 町が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(指導に当たっての留意点)

第10条 指導は別に定める指導に関するマニュアルに基づき行うものとし、特に次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険施設等との共通認識が得られるよう留意する。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取組を行っている介護保険施設等については、積極的に評価し、他の介護保険施設等へも紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行う。

(3) 運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、当該介護保険施設等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わない。

(4) 運営指導における個々の指導にあたっては、具体的な状況や理由を聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行う。

(5) 運営指導の際、介護保険施設等の出席者については、必ずしも事前に通知した者に限定することもなく、実情に詳しい従業者や介護保険施設等を経営する法人の労務・会計等の担当者が同席することは差し支えない。

(所掌)

第11条 この要綱に関する事項は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第12条 同一の介護サービス事業者等が複数の事業所又は施設を運営している場合は、この要綱は、それぞれの事業所又は施設ごとに適用するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、指導の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

久米南町介護保険施設等指導要綱

平成30年8月21日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)