○久米南町町道の認定に関する要綱

平成30年8月8日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により町道の路線を認定する場合の基準及び手続を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 一般交通の用に供する道をいい、道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

(2) 公共施設 国、県又は町が設置し、管理している施設をいう。

(3) 集落 おおむね5戸以上で構成されるものをいう。

(町道に認定する道路の要件)

第3条 町道の路線に認定する道路は、法令その他特別の定めのあるものを除き、次の各号のいずれかの要件を備えているものとする。ただし、特別な理由により町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 集落相互を連絡する主要な道路であること。

(2) 国道又は県道の路線変更又は廃止に伴い、町がその区間を引き続き管理する必要がある道路であること。

(3) 道路の起点及び終点が公道に接続していること又は起点若しくは終点が公道に接続し、他の一方が自動車の転回に支障のない公共施設に接続していること。

(4) 道路用地と民地との境界が明確であること。

(町道の路線に認定する道路の形状及び構造上の要件)

第4条 町道の路線に認定する道路は、前条に定めるもののほか、形状及び構造が次の各号に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 道路部の幅員(法面を含まない。)が、おおむね3.0メートル以上であること。

(2) 道路縦断勾配は、おおむね20パーセント以下であること。

(3) 路面が平坦で階段等がなく、車両の通行に支障がない状況に維持され、かつ、民地との境界が明確であること。

(4) 排水のための側溝その他排水設備が設置されており、その流末は河川、水路等に接続されていること。また、維持管理に直ちに支障となる占用物件が存しないこと。

(5) 認定しようとする道路内に民地が存在する場合、原則として全て無償で町に寄附する旨の申出があり、直ちに所有権移転が可能であること。

(6) 前各号のほか、町道の管理に支障となる特別の事由がないこと。

(認定の手続)

第5条 町道に認定を申請する者は、町道認定申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 起点から終点までの公図の写し

(3) 隣接土地所有者の同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町町道の認定に関する要綱

平成30年8月8日 告示第95号

(平成30年8月8日施行)