○久米南町営住宅用途廃止に伴う移転料の支払いに関する要綱
平成30年9月18日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の用途廃止に伴い、当該住宅の入居者に対して、町が支払う移転料(以下「移転料」という。)に関して必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 移転料の支払いを受けることができる者は、町営住宅中須賀団地の入居者とする。
(移転料)
第3条 移転料は、別表により算出した金額とする。
(移転料の支払時期)
第4条 移転料の支払いは、対象者が別に定める移転完了届を提出し、当該移転の完了を確認した後とする。ただし、対象者が前払いを希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合にあっては、前払いができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、移転料の支払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年9月20日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 算定方法 |
動産の移転料 | 引越業者等へ支払った額 |
移転雑費 | 3万円 |
協力金 | 町営住宅に入居することができた者の数×5万円 |
民間賃貸住宅等加算 | 1 移転先の住宅の敷金の額が移転前の町営住宅の敷金の額を超える場合 その差額相当額 2 移転先が民間賃貸住宅で、かつ、当該民間賃貸住宅の家賃が移転前の最終の家賃を超える場合 その差額相当額×30 3 移転先が自ら購入した住宅の場合 当該住宅の購入費用の2分の1相当額(30万円を上限とする。) |