○久米南町新規就農者農業用倉庫補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者の参入を促進するため、町内に農業用倉庫を新築する者に対し、これに要する費用の一部を補助することにより、就農しやすい環境づくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 次に掲げる要件いずれかに該当するものをいう。

 生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者であること。

 法人等に常雇い(年間7月以上)として雇用されることにより、農業に従事することとなった者であること。

 土地や資金を独自に調達し、農業に従事することとなった者であること。

(2) 農業用倉庫 自らが農業のために使用する作業場、農業用機械保管庫、農業用資材保管庫であること。

(交付対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、農業用倉庫の所有者であり、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 満55歳未満の第2条第1号に規定する新規就農者であり、久米南町内において専業農家として独立経営を行っている就農後10年未満の者又は久米南町内で専業農家として独立経営を行うことを前提に岡山県が認めた農業研修を受けている者。

(2) 申請時において交付対象者の世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。

(3) 所有者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となるものは、農業用倉庫の新築に要する費用とする。ただし、新築に伴い不随する電気設備以外の設備及び備品等に要する費用は除く。

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、前条に定める経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該額が20万円を超えるときは、20万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は遂行が困難となった場合は、町長にその旨を報告し指示を受けるものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による補助金交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、それぞれ交付決定又は変更交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定又は変更交付決定に対し、必要な条件を付すことができるものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金請求書の提出があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(補助金に係る書類の保存)

第14条 補助対象者は、この補助金の交付に関する証拠書類等を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定による失効の日以降に補助金の返還が生じた場合における手続き等については、失効後もなおその効力を有する。

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久米南町新規就農者農業用倉庫補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)