○久米南町住民交流通いの場事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町住民交流通いの場事業実施要綱(平成30年久米南町告示第35号。以下「実施要綱」という。)に基づき住民交流通いの場事業を実施する者に対し、予算の範囲内において久米南町住民通いの場事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱に規定する事業で次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 参加者の運動器の機能向上を目的とした健康づくり・介護予防に資する体操を行うこと。

(2) 事業を6か月以上継続して実施し、又は実施する体制が整備されていること。

(3) 月2回以上事業を実施し、1回あたりの活動時間が1時間30分以上であること。

(4) 1回あたりの高齢者の利用者数が5人以上であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者、実施要綱第10条第1項に規定する事業の実施の届出をしている団体(以下「実施団体」という。)とする。

2 次の各号に掲げる団体は、補助金交付の対象としない。

(1) 営利を目的とする実施団体

(2) 政治又は宗教に係る活動をする実施団体

(3) 法令又は公序良俗に違反する実施団体

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準により決定して交付するものとする。

(補助金の交付等)

第5条 実施団体は、3月ごとに補助基準により算定した額を町長に請求することができる。ただし、当該年度の末までの期間が3月に満たない場合は、当該年度末までの月数とする。

2 補助金の交付を受けようとする実施団体は、久米南町住民交流通いの場事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、久米南町住民交流通いの場事業実績簿(様式第2号)を添えて、事業を実施した3月の翌月10日までに町長に提出するものとする。ただし、特別な事情があると町長が認める場合はこの限りではない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、久米南町住民交流通いの場事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該実施団体に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付を受けた額の全部又は一部について返還を命じることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 事業の実施等について不正な行為があったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(運営状況報告等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

種別

補助基準額

開設準備費

備品購入費など準備経費(1回に限る)

10,000円

活動費

(1回につき)


1回あたり利用者数5人以上10人未満

1,000円

1回あたり利用者数10人以上

1,500円

備考

次に係る経費は、補助基準額の対象とはしない。

(1) 交際費(慶弔費を含む。)

(2) 食糧費(事業の目的のため必要と認められる食材の購入費及び茶菓代を除く。)

(3) その他補助対象事業に要する経費として不適当と認める経費

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久米南町住民交流通いの場事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)