○久米南町カッピー子育て支援金支給要綱

平成30年3月23日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として保護者にカッピー子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、次代を担う児童及び生徒の健全な成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)第17条第1項に規定する小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部をいう。

(2) 中学校 学校教育法第17条第2項に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金は、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒を支給の対象とする。

(1) 4月1日に町内に住所を有する児童及び生徒が、小学校又は中学校の第1学年となった者(同月末日までに住所を有することとなった児童及び生徒を含む。)

(2) 3月1日に町内に住所を有する生徒が、同月末日に中学校卒業予定の者

(支給額)

第4条 支援金の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 小学校入学 1人につき30,000円

(2) 中学校入学 1人につき50,000円

(3) 中学校卒業 1人につき70,000円

(支援金の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める支援金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、保護者に対し支援金の支給に必要な書類の提出を求めることができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査のうえ、支援金の支給の可否を決定し、別に定める支援金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第7条 町長は、前条の規定により支給決定をしたときは、申請者に対し支援金を支給するものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による支援金の支給を受けた者があるときは、その者に対して支援金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月31日告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町カッピー子育て支援金支給要綱

平成30年3月23日 告示第30号

(令和5年3月31日施行)