○久米南町保健福祉センター浴槽給湯設備改修工事事業者選定委員会設置要綱

平成30年3月16日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町保健福祉センター浴槽給湯設備改修工事を施工する事業者の選定に関する重要事項の調査及び事業者からの提案書の審査を行う選定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、事業者の選定に関する重要事項の調査及び事業者からの提案書を審査する。

2 委員会は、前項の規定による審査をしたときは、その結果を町長に答申するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長1名及び委員4名で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務企画課長、保健福祉課長、建設水道課長及び会計管理者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会を総括する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、これを公開しないものとする。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要に応じて関係者の出席、意見、説明等を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、その職務上知りえた情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課内において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、事業者を選定した日限り、その効力を失う。

久米南町保健福祉センター浴槽給湯設備改修工事事業者選定委員会設置要綱

平成30年3月16日 告示第23号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月16日 告示第23号