○久米南町健康づくり推進協議会設置要綱

平成30年3月16日

告示第22号

(設置)

第1条 地域住民の健康で文化的な生活を推進し、関係機関及び団体等の連携を強化し、地域の健康づくりを効果的に推進することを目的として、久米南町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域の健康づくり推進に必要な企画・審議

(2) 健康づくりに必要な知識の普及・情報交換

(3) 関係機関・団体等相互の連絡調整

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって構成する。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる団体、関係行政機関及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体 自治会連合会、民生・児童委員協議会、愛育委員会、栄養改善協議会、婦人協議会、老人クラブ連合会、ゆずっこクラブ、スポーツ協会、スポーツ推進委員

(2) 医療関係者 町内の医師、歯科医師及び薬剤師

(3) 行政機関 保健所、町、町議会

(4) 教育関係者 教育委員会

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

3 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員をおくことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が召集し、その会議の議長となる。

2 会長は、必要に応じ関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、協議会で協議した事項について調査及び研究を行うため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、会長が指名する構成員をもって充てる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員が、会長の招集に応じて会議に出席したとき又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、久米南町保健福祉課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が召集する。

附 則(令和元年6月26日告示第73号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和2年8月20日告示第105号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町健康づくり推進協議会設置要綱

平成30年3月16日 告示第22号

(令和2年8月20日施行)