○久米南町庁舎改修整備検討委員会設置要綱

平成29年12月15日

告示第158号

(目的)

第1条 庁舎改修整備事業について、町民の意見及び提案を反映するため久米南町庁舎改修整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、庁舎改修整備事業について検討し、又は協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、町内の公共的団体等から推薦された者のうちから、町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、検討又は協議について町長へ報告するまでとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が、委員長の招集に応じて会議に出席したとき又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、久米南町総務企画課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が召集する。

久米南町庁舎改修整備検討委員会設置要綱

平成29年12月15日 告示第158号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月15日 告示第158号