○久米南町情報化推進委員会設置規程

平成29年8月25日

規程第6号

(設置)

第1条 この規程は、本町における情報化施策を総合的及び計画的に推進するため、久米南町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条目的達成のため必要な事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務企画課長をもって充てる。

3 委員は、所属長の推薦により、総務企画課長が指名する。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明及び助言を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

久米南町情報化推進委員会設置規程

平成29年8月25日 規程第6号

(平成29年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年8月25日 規程第6号