○久米南町副町長に対する事務委任規則
平成29年3月31日
規則第8―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体と契約を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。ただし、町長がその名において代表となる法人その他の団体における定款、規約等で代表者以外の者が当該団体を代表できる旨の規定がされている場合は、この限りでない。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、久米南町事務決裁規程(昭和43年久米南町規程第11号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「町長」とあるのは、「副町長」と読み替えるものとする。
(副町長の代理)
第4条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、第2条中「副町長」とあるのは、「久米南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和56年久米南町規則第6号)に規定する職員」とする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。