○久米南町物品調達及び業務委託指名業者選定基準

平成29年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この基準は、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)第112条の規定により、本町が発注する物品調達及び業務委託(久米南町建設工事等公表事務取扱要領(平成13年久米南町告示第111号)に規定する建設関連委託業務を除く。)(以下「物品調達等」という。)の指名競争入札について必要な事項を定める。

(選定の原則)

第2条 物品調達等指名業者の選定については、久米南町物品調達及び業務委託業者指名競争入札等参加資格要綱(平成12年久米南町要綱第12号)による審査を経て、指名競争入札の参加者の資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうちから選定する。

2 指名業者の選定に際しては、原則として町内業者を優先する。ただし、必要に応じて県内業者、県外業者の順に選定することができる。

(指名業者選定)

第3条 指名業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案する。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営及び信用の状況

(3) 指名及び信用の状況

(4) 官公庁等における契約実績

(5) 当該契約履行に対する地理的条件

(6) 当該契約履行についての専門性及び技術的適性

(7) 許認可等の有無

(指名業者数)

第4条 指名業者の数は、予定価格(同時に契約しようとする金額の合計額をいう。)に応じ、それぞれ次表に定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(物品調達)

予定価格の範囲

指名業者数

80万円未満

3者以上

80万円以上500万円未満

4者以上

500万円以上2,000万円未満

5者以上

2,000万円以上

6者以上

(業務委託)

予定価格の範囲

指名業者数

100万円未満

3者以上

100万円以上500万円未満

4者以上

500万円以上

5者以上

(選定の特例)

第5条 次の各号のいずれかに該当する物品調達等について、町長が特に必要と認めた場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、入札参加資格者以外の者を選定することができる。

(1) 特殊な技術又は経験を必要とする場合

(2) 災害その他の理由により緊急を要する場合

(3) 入札参加資格者から選定できない場合

(4) その他町長が特に必要と認めた場合

(中小企業への配慮)

第6条 指名業者の選定に際しては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の趣旨に基づき、中小企業者の受注機会の確保に配慮して行う。

(随意契約への準用)

第7条 第2条第3条及び前条の規定は、随意契約により業者を選定する場合に準用する。

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号、第2号又は第5号の規定により随意契約を締結する場合において、町長が特に必要と認める場合にあっては、第2条第1項の規定を準用しないことができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

久米南町物品調達及び業務委託指名業者選定基準

平成29年3月31日 告示第61号

(平成29年4月1日施行)