○久米南町同窓会支援事業補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、町内外で開催される同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で必要な支援を行うことにより、同窓生の交流の促進と親睦を深めるとともに、本町の定住促進施策等の情報発信及び情報収集を行い、もって定住人口の増加に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 久米南町内の小学校及び中学校をいう

(2) 同窓会 学校の同窓生で、学級、学年の単位で開催される親睦会をいう

(補助対象)

第3条 久米南町同窓会支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる同窓会は、次に掲げる全てに該当することとする。

(1) 満20歳になる年度の学年以上の同窓生であること。

(2) 10名以上の出席で開催されるもので、うち町外に住所を有する者が3割以上出席するものであること。

(3) 同窓会の案内状に、町が指定するパンフレット等を同封すること。

(4) 同窓会の出席者に対して、町が行う移住・定住等に関する情報提供及びアンケート調査等への協力を承諾すること。

(5) 特定の候補者、政治団体、宗教団体等の活動又は宣伝、その他社会通念上公金で補助することがふさわしくないものでないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町内で開催される場合は、同窓会への出席人数に2,000円を乗じて得た額とし、町外で開催される場合は、同窓会への出席人数に1,000円を乗じて得た額とする。ただし、50,000円を上限とする。

2 同一の同窓会への補助金の交付は、1回とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会の案内通知を発送する14日前までに、久米南町同窓会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 同窓会案内者名簿

(2) 同窓会案内状の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、久米南町同窓会支援事業補助金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者が、決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取下げようとするときは、久米南町同窓会支援事業補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)により、町長の承認を受けるものとする。

2 町長は、前項による変更を承認したときは、久米南町同窓会支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、同窓会が終了したときは、終了の日から30日以内に久米南町同窓会支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 出席者名簿

(2) 同窓会開催に係る経費の領収証の写し

(3) 出席者全員が確認できる写真及びアンケート実施がわかる写真

(4) 町が依頼したアンケート

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、久米南町同窓会支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、久米南町同窓会支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項による取消しを決定したときは、久米南町同窓会支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、久米南町同窓会支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めてこれを返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月16日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月28日告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町同窓会支援事業補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第54号

(令和5年3月28日施行)