○久米南町通所型サービスB事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年久米南町告示第41号。以下「総合事業要綱」という。)第8条の規定に基づき、通所型サービスBの事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、総合事業要綱第5条第1項に該当し、事業を利用する必要があると町長が認める者とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、前条に規定する利用者の介護予防ケアマネジメント(総合事業要綱第4条に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)に基づきその居住地域の通いの場において茶話、体操、レクリエーション、身体機能の維持向上及び認知症予防等のサービスを提供するものとする。

2 この事業は、久米南町生活支援サポーター事業実施要綱(平成29年告示第49号。以下「サポーター要綱」という。)第4条第2項の規定により登録された生活支援サポーター(以下「従事者」という。)が対象者の居住地域の老人デイサービスセンター等の施設内において実施する。

(実施方法)

第4条 対象者を担当する介護支援専門員は、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。

2 従事者は、サービス提供の趣旨を理解したうえで、介護予防ケアマネジメントに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。

(衛生管理等)

第5条 従事者は、清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じるものとする。

(秘密保持)

第6条 従事者又は従事者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(事故発生時の対応)

第7条 従事者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントに等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 従事者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録するものとする。

3 従事者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

4 町は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めるものとする。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者は、総合事業要綱第6条第1項の規定による久米南町サービス事業利用申請書に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。

(利用者負担額等)

第9条 利用者が負担する経費(以下「利用者負担額」という。)は、1回500円とし、利用施設に直接支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、利用者から徴収することができる費用は、その利用者に負担させることが適当と認められる費用(以下「実費費用」という。)とする。

(報告及び調査)

第10条 従事者は、サービスを提供した場合、次に掲げる書類を月単位でまとめ、町長に報告しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 出席簿

2 町長は、必要と認めるときは、従事者に対し報告を求め、調査することができる。

(補助金の交付)

第11条 町長は、従事者に対して通所型サービスB事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

2 補助金の金額は、別表に定める補助基準額に従事回数を乗じて得た金額とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第74号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

種別

補助基準額

1

デイ(半日)

400円

2

デイ(全日)

800円

3

送迎(片道)

500円

4

送迎(往復)

1,000円

久米南町通所型サービスB事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第47号

(平成30年4月1日施行)