○久米南町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、久米南町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、9人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久米南町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 久米南町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年条例第91号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により久米南町農業委員会の委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。

久米南町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第30号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 条例第30号