○久米南町介護予防・生活支援推進協議会設置要綱

平成27年12月7日

告示第127号

(設置)

第1条 介護予防・生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の収集、共有及び連携の強化の場として、久米南町介護予防・生活支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護予防・生活支援サービスの体制整備について、情報共有、連携強化等を行うこと。

(2) 介護予防・生活支援サービスに関し必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる組織の中から町長が委嘱した者(以下「委員」という。)10人以内をもって構成する。

(1) 町内介護保険事業所

(2) 自治会連合会

(3) 老人クラブ連合会

(4) 民生委員児童委員協議会

(5) 栄養改善協議会

(6) 愛育委員会

(7) 社会福祉協議会

(8) 地域包括支援センター

(9) その他介護、地域福祉に関係する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は協議会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日(以下「施行期日」という。)から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行期日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この告示による協議会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が召集する。

久米南町介護予防・生活支援推進協議会設置要綱

平成27年12月7日 告示第127号

(平成27年12月7日施行)