○久米南町介護予防・生活支援推進協議会設置要綱
平成27年12月7日
告示第127号
(設置)
第1条 介護予防・生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の収集、共有及び連携の強化の場として、久米南町介護予防・生活支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護予防・生活支援サービスの体制整備について、情報共有、連携強化等を行うこと。
(2) 介護予防・生活支援サービスに関し必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる組織の中から町長が委嘱した者(以下「委員」という。)10人以内をもって構成する。
(1) 町内介護保険事業所
(2) 自治会連合会
(3) 老人クラブ連合会
(4) 民生委員児童委員協議会
(5) 栄養改善協議会
(6) 愛育委員会
(7) 社会福祉協議会
(8) 地域包括支援センター
(9) その他介護、地域福祉に関係する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は協議会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(秘密保持)
第8条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日(以下「施行期日」という。)から施行する。