○久米南町振興計画審議会条例

平成28年6月20日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、久米南町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の振興計画について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 町農業委員会の委員

(3) 町教育委員会の委員

(4) 学識経験のある者

(5) その他町長が選任した者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該年度末までとする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける前条第2項に掲げる身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。

3 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が、会長の招集に応じて会議に出席したとき又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(雑則)

第8条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(審議会の会議招集の特例)

2 この条例の規定による最初の審議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

久米南町振興計画審議会条例

平成28年6月20日 条例第16号

(平成28年6月20日施行)