○久米南町議会の議決すべき事件に関する条例

平成28年6月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止をすること。

(2) 町が定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は当該協定の廃止を求める旨の通告をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町議会の議決すべき事件に関する条例

平成28年6月20日 条例第15号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月20日 条例第15号