○久米南町農業用簡易トイレ設置助成事業費補助金交付要綱
平成28年4月6日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の環境整備を行い、農業の持続的な経営及び地域農業の振興を図るため、農業用簡易トイレの購入経費の一部について、農業用簡易トイレ設置助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に在住し、かつ町内で農業を営む者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者
(2) 農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者
(3) 農業法人
(4) 農業団体
2 対象者は次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(2) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
2 町長は、前条の承認をする場合に必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)及び関係書類を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(補助金に係る書類の保存)
第14条 補助対象者は、補助金に係る証拠書類等を当該事業完了後5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。