○久米南町農業用簡易トイレ設置助成事業費補助金交付要綱

平成28年4月6日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地の環境整備を行い、農業の持続的な経営及び地域農業の振興を図るため、農業用簡易トイレの購入経費の一部について、農業用簡易トイレ設置助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に在住し、かつ町内で農業を営む者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者

(2) 農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者

(3) 農業法人

(4) 農業団体

2 対象者は次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助金の交付対象は、前条の対象者が3人以上の者又は法人及び団体で共同利用する農業用簡易トイレの購入及び設置に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、前条に定める経費の3分の2以内の額又は200,000円のいずれか低い額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

(申請書等)

第5条 この要綱による補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条に定める施設を購入する前に補助金交付申請書(様式第1号)、維持管理に関する確約書(様式第2号)及び関係書類を町長に提出するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条に定める申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該決定後にその内容を変更し、又は交付を取り下げようとするときは、久米南町農業用簡易トイレ設置助成事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)及び関係書類を提出し、町長の承認を受けるものとする。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を承認する場合は、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前条の承認をする場合に必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)及び関係書類を町長に提出するものとする。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、町長が指定する期日までに、補助金請求書(様式第8号)により補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金交付決定取消し通知書(様式第9号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(補助金に係る書類の保存)

第14条 補助対象者は、補助金に係る証拠書類等を当該事業完了後5年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。

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久米南町農業用簡易トイレ設置助成事業費補助金交付要綱

平成28年4月6日 告示第52号

(平成28年4月6日施行)