○久米南町建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要領

平成28年3月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する測量及び建設コンサルタント業務等(土木建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案又は助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)の委託契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査等について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者

(2) 第5条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 国税及び地方税を滞納している者

(4) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(入札参加の停止)

第2条の2 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札にさせないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者の代理人、支配人その他使用人又は入札代理者として使用する者についても、同様とする

2 前項の規定により入札参加停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認められるときは、町長は、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第3条 入札に参加しようとする者は、第5条の入札参加資格審査を受けるものとする。

2 第5条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の要件を備えるものとする。ただし町長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 営業を開始して1年以上の者であること。

(2) 測量業務の入札参加資格を希望する者は、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による測量業者としての登録を受けていること。

(3) 建築関係建設コンサルタント業務の建築一般の入札参加資格を希望する者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録を受けていること。

(4) 土木関係建設コンサルタント業務の建設コンサルタントの区分に係る業務の入札参加資格を希望する者は、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)に基づく登録を受けていること。

(5) 地質調査業務の入札参加資格を希望する者は、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)に基づく登録を受けていること。

(6) 補償関係コンサルタント業務の補償コンサルタントの区分に係る業務の入札参加資格を希望する者は、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)に基づく登録を受けていること。

(7) 補償関係コンサルタント業務の不動産鑑定の入札参加資格を希望する者は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による不動産鑑定業者の登録を受けていること。

(申請手続)

第4条 入札参加資格審査の申請は、2年に1回の申請(以下「定期申請」という。)のみとする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、その都度申請することができる。

2 入札参加資格審査申請者は、町長が別に定める提出方法により入札参加資格審査申請書を、定期申請を行う年の1月15日から2月28日までの間(土日祝日の閉庁日を除く)に、町長に提出するものとする。

3 前項の規定により入札参加資格審査の申請をした者は、次の各号に掲げるものについて変更があったときは、直ちにその旨の変更を証する書類を町長に提出するものとする。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 委任状

(4) 登録証明

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(入札参加資格審査)

第5条 入札参加資格審査は、前条の規定により入札参加資格審査の申請をした者について行うものとし、その内容を審査し、参加資格を与えることが適当と認められるものとする。

(入札参加資格の認定)

第6条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)第101条第2項及び第111条第2項の規定による名簿に登載する。

2 前項の規定による名簿への登載は、定期申請を行った年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。

3 町長は、有資格業者について、必要に応じ、資格の再審査を行うことができるものとする。

(有効期間)

第7条 前条の規定により入札参加資格審査を受けた者の入札参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第8条 町長は、有資格業者が第2条各号のいずれかに該当するに至ったとき又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(令和元年12月23日告示第123号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年8月7日告示第97号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要領

平成28年3月25日 告示第33号

(令和2年8月7日施行)