○久米南町簡易水道事業工事負担金規則

平成28年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町給水条例(平成10年久米南町条例第9号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、配水管及び配水施設(以下「配水管等」という。)の新設及び増設並びに移設を行う工事(以下「工事」という。)に要する工事費(以下「工事負担金」という。)の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(工事負担金の負担基準)

第2条 申込者がこの規則において、工事負担金を負担しなければならない場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 既設配水管より申込者の給水管までの配水管等の新設を必要とするとき。

(2) 申込者への給水を既設配水管で行うことが困難な場合において、配水管の増径を必要とするとき。

(3) 申込者への給水のため、その周辺に水圧低下の影響があると認められる場合において、配水管等の改良を必要とするとき。

(4) 配水管等の移設を必要とするとき。

(工事の申込み及び承認)

第3条 工事の申込みをしようとする者は、工事申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受けたときは、内容を審査の上、事業運営に支障のないものに限り承認し、工事承認書(様式第2号)を交付する。

(工事負担金の算出方法)

第4条 工事負担金は、条例第10条の規定を準用し算出した額とする。

(工事負担金の納入)

第5条 工事負担金は、その概算額を町長の指定するところにより前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事負担金の精算)

第6条 町長は、工事が完成したときは、工事負担金を工事清算書(様式第3号)により精算し、過不足があるときは還付又は追加徴収する。

(取り消し)

第7条 工事負担金の概算額を前納させる場合において、納入通知を発した日から20日以内に納入がないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。

(工事の中止)

第8条 申込者の都合により、工事着手後その施行を中止した場合は、その時までに要した工事費及び原状回復に要する費用は、申込者の負担とする。

(適用除外)

第9条 国又は地方公共団体から工事の申込みがあった場合で、町長が認めたものについては、この規則の規定を適用しないことができる。

(資産の帰属)

第10条 この規則により布設した配水管等は、すべて町に帰属するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町簡易水道事業工事負担金規則

平成28年3月25日 規則第4号

(令和3年7月8日施行)