○久米南町デマンド交通運営補助事業者選定審査会設置要綱

平成27年12月17日

告示第137号

(目的)

第1条 久米南町デマンド交通運営に係る補助事業者を適正に選定するため、久米南町デマンド交通運営補助事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、久米南町デマンド交通運営に係る補助事業者を選定する。

(組織)

第3条 審査会は、町の職員、学識経験者及び久米南町地域公共交通会議委員のうちから、5名以内をもって組織する。

(委員長等)

第4条 審査会には委員長を置き、町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。

3 前2項の規定に関わらず、審査会は、委員長が委員を招集するいとまがないと認めるとき又はその他やむを得ない理由があるときは、全委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。

4 委員長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する職員等の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月21日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、久米南町デマンド交通運営補助事業者を選定した日限り、その効力を失う。

久米南町デマンド交通運営補助事業者選定審査会設置要綱

平成27年12月17日 告示第137号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節
沿革情報
平成27年12月17日 告示第137号