○久米南町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年10月8日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金及び別紙2に定める資源向上支払交付金並びに日本型直接支払推進交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2218号、農林水産事務次官依命通知。以下「推進要綱」という。)別紙1に定める多面的機能支払交付金に係る日本型直接支払推進交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律78号)、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令」(平成26年政令第347号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象経費等)

第2条 交付対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、別に定める交付金交付申請書を町長が定める期日までに提出するものとする。

(交付決定の通知)

第4条 町長は、交付金の交付を決定した場合は、別に定める交付金交付決定通知書を交付金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(変更の申請)

第5条 前条で交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が、変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、別に定める変更交付申請書又は変更(中止又は廃止)申請書を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、別に定める変更(中止又は廃止)承認通知書を交付事業者へ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 交付事業者は、交付金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。

(実績報告)

第7条 交付事業者は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、別に定める交付金実績報告書を町長に提出するものとする。

(額の確定等)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付金の額を確定し、別に定める確定通知書を交付事業者に通知するものとする。

(交付金の支払等)

第9条 町長は、前条の交付金の額を確定後、交付金を交付事業者に支払うものとする。ただし、概算払による支払が必要であると認めた場合、交付事業者から、別に定める概算払請求書を提出させ、交付金の概算払をすることができる。

(関係書類の整備)

第10条 交付事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存するものとする。

(報告及び検査等)

第11条 町長は、必要があると認める場合は、交付事業者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付金の返還)

第12条 交付事業者が農地維持活動又は資源向上活動を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が遵守されていない場合等には、町長は、期日を定めて、是正又は交付事業者に対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。

2 前項により交付金の返還を求める場合、町長は交付事業者への多面的機能支払交付金の交付を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した別に定める交付金返還通知書を交付事業者の代表者に送付するものとする。

3 町長は、交付金の返還を求められた交付事業者の代表者が、やむを得ない事情があるとして、町長に対し、期日までに返還できない理由を記載した書面を返還の期日の前日までに、町長に提出することにより、期日の延長を願い出ることを認めるものとする。

4 町長は、前項の期日の延長を求められた場合には、その理由が真にやむを得ない事情であると認められるときにあってはこれを認め、改めて、返還の期日を記載した書面を交付事業者の代表者に送付するものとし、真にやむを得ない事情であると認められないときにあっては、その旨を交付事業者の代表者に通知するものとする。

5 町長からの交付金の返還請求に基づき、交付事業者から交付金の返還があった場合、町長は、交付事業者の代表者の多面的機能支払交付金の再開に係る意思を確認し、第3条の手続きを経た後、多面的機能支払交付金の交付を再開するものとする。

6 第1項において、自然災害等やむを得ない理由が認められる場合は、多面的機能支払交付金の返還を免除することとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年6月1日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の久米南町多面的機能支払交付金交付要綱に基づく平成27年度までに交付された多面的機能支払交付金の使途及び多面的機能支払推進交付金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業

経費の内訳

1 農地維持支払交付金

実施要綱別紙1対象組織に対して支払う農地維持支払交付金に要する経費

1 農地維持支払交付金の交付額は、協定に基づいて次により算定した額を交付金として交付する際に要する経費とする。

下記2の表に定める交付単価に、協定に位置付けられている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額

2 交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。





地目

農地維持支払交付金10a当たりの交付単価


3,000円

2,000円

草地

250円


2 資源向上支払交付金

実施要綱別紙2対象組織に対して支払う資源向上支払交付金に要する経費

1 資源向上支払交付金の交付額は、下記2の(1)の表に定める交付単価に、協定に位置付けられている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額を上限とする額、下記2の(2)の表に定める交付単価に協定に位置付けられている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額とする。

2 交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動

ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、交付単価の5/6とし、次の活動組織への交付額は、当該交付単価の7.5割。

ア 農地・水・環境保全向上対策若しくは農地・水保全管理支払の共同活動を5年以上実施している組織。

イ 採択年度を問わず、施設の長寿命化のための活動と併せて取り組む組織。





地目

交付金10a当たりの交付単価


2,400円

1,440円

草地

240円

(2) 施設の長寿命化のための活動

ただし事業計画の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、又は事業計画の対象とする区域内の農用地面積が200ヘクタール以上、及び「岡山県多面的機能支払の実施に関する基本方針」の5で定める規模の要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、表に掲げる交付単価の5/6とする。

また、事業計画の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、又は事業計画の対象とする区域内の農用地面積が200ヘクタール以上、及び「岡山県多面的機能支払の実施に関する基本方針」の5で定める規模の要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。





地目

交付金10a当たりの交付単価


4,400円

2,000円

草地

400円


久米南町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年10月8日 告示第103号

(平成28年6月1日施行)