○久米南町ふるさと振興券発行事業実施要綱

平成27年4月15日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、生活支援、消費喚起等、地域振興に資することを目的として、久米南町に在住する者に対して、期間を限定して使用できる地域振興券を発行することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「地域振興券」とは、前条の目的を達成するために、久米南町が発行する券種をいう。

2 この要綱において「発行対象者」とは、平成28年7月1日において、久米南町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

3 この要綱において「特定取引」とは、地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票、融資の返済その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

4 この要綱において、「特定事業者」とは、特定取引を行い、受け取った地域振興券の換金を請求することができる事業者として町に登録された者をいう。

(地域振興券の発行等)

第3条 町長は発行対象者に対し、この要綱の定めるところにより、地域振興券を発行する。

2 前項の規定により発行対象者に対して発行する地域振興券の券面金額の合計額は、6千円を1組とし、5千円で販売するものとする。

3 発行対象者が購入できる地域振興券の数は、1人あたり5組を限度とする。

(地域振興券の使用範囲等)

第4条 地域振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 地域振興券の発行(販売)期間は、平成28年7月1日から同年10月31日までとする。

3 地域振興券の使用可能期間は、平成28年7月1日から同年12月31日までの間とする。ただし、使用可能期間の過ぎた振興券は無効とし、払い戻しは一切しないものとする。

4 特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭(つり銭)の支払いは行われないものとする。

5 地域振興券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

6 地域振興券は、発行された本人及び同一世帯人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。発行を受けた本人が死亡した場合にあっては、相続権利者又はその同一世帯人又は代理人若しくは使者が、当該地域振興券を使用することができる。

(地域振興券の発行の申請)

第5条 世帯を代表し、地域振興券の発行を受けようとする者は、別に定める発行申請書に住所、氏名、発行組数を記入し、現金と引き替えに受領するものとする。

2 本人又は同一世帯人以外の者に引き替えを依頼する場合は、発行申請書の委任状欄に本人(世帯を代表する者)の住所、氏名並びに代理人の住所及び氏名を記入するものとする。

(特定事業者の登録等)

第6条 町長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。

2 久米郡商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、特定取引において地域振興券の受け取りを拒んではならない。

2 地域振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

3 その他前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

4 町長は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(地域振興券の換金手続)

第8条 町長は、特定取引において地域振興券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、町長に、第6条第1項の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、平成28年12月31日までの特定取引において受け取った地域振興券を提出するものとする。

3 特定事業者は、町長に対し、平成29年1月31日までに地域振興券の換金を申し出るものとする。ただし、閉庁日を除く。

4 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替によるものとし、毎月3回、3日、13日、23日に、その日から起算して10日前までに久米南町が換金の申出を受けた地域振興券について行う。

5 前項に規定する日が金融機関の休業日となる場合は、翌日以降の営業日に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月15日から施行する。

(平成28年6月3日告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町ふるさと振興券発行事業実施要綱

平成27年4月15日 告示第44号

(平成28年6月3日施行)