○久米南町まちづくり支援事業助成金交付要綱

平成27年4月1日

告示第40―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の団体が地域の課題を自主的、かつ、主体的に解決し、特色ある豊かなまちづくりを行う諸活動の経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる団体は、その構成員の半数以上が町内に居住又は通勤する者により組織する団体とする。ただし、特定の候補者、政治団体、宗教団体等の活動又は宣伝を目的とした団体を除く。

(助成対象事業)

第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる事業は、別表に定めるところによる。ただし、次の各号に該当する事業は、助成金の交付の対象とならない。

(1) 地区住民等の親睦会的な事業

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(3) 他の補助金等の交付対象となる事業

(助成金額等)

第4条 この要綱による助成金の額は、前条の事業実施にあたり第2条に定める団体が負担する経費とし、別表に定めるところによる。ただし、次の各号に掲げる経費は除く。

(1) 人件費、団体維持の運営経費、食糧費(会議等の茶菓子代、講師等の弁当代及び料理講習等の材料品代を除く)

(2) その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、別に定める募集要領により、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。なお、同一事業の申請は各タイプ1回限りとし、採択されたタイプの補助限度額以下のものに申請することはできないものとする。

2 前項に定める申請があったときは、町長は、久米南町まちづくり支援事業助成金審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。

第6条から第9条まで 削除

(交付決定)

第10条 町長は、審査会の審査の結果をもとに決定を行い、その結果を、申請団体に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。

(事業内容の変更・中止)

第11条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成交付対象団体」という。)は、申請書に記載した事項及び添付書類の軽微な内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を、中止又は廃止を行おうとする場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を速やかに提出し、町長の承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を助成交付対象団体に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 助成交付対象団体が、当該年度における事業を完了したときは、その完了の日から14日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(助成金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受け、当該事業の実施結果が助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付対象団体に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第14条 前条の規定による確定通知を受けた助成金交付対象団体は、町長が指定する期日までに助成金請求書(様式第5号)により請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、助成金交付対象団体に助成金を交付するものとする。

(概算払)

第15条 町長は、助成交付対象団体の申出により、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、助成金概算払請求書(様式第6号)により支払をすることができる。

(助成金交付の取り消し等)

第16条 町長は、助成交付対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(助成金に係る書類の保存)

第18条 助成交付対象団体は、助成金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年6月22日告示第70号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表

区分

対象となる事業内容

対象経費

限度額

育成タイプ

(団体設立2年以内)

① 地域特性を生かしたコミュニティ支援事業

② 都市部など他地域との交流促進事業

③ 移住・定住促進事業

④ 地域資源、伝統文化等の継承を目指した地域再生事業

⑤ 特産品開発事業

⑥ その他、この事業の趣旨に該当すると認められる事業

事業の実施に真に必要な経費

10万円

拡充タイプ

20万円

先進タイプ

育成・拡充タイプのいずれかの事業に該当し、以下の全てを備え、自立性及び官民協働又は地域間連携といった要素が含まれる先導性を有する事業を実施する場合を対象とする。

① 客観的なデータやこれまでの類似事業に基づき事業設計がなされていること。

② 事業の企画や実施に当たり、地域における関係者との連携体制が整備されていること。

③ 事業目標が、原則として成果目標(アウトカム)で設定され、町が策定する計画等と整合的であり、事業の検証と見直しのための仕組みが整備されていること。

50万円

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久米南町まちづくり支援事業助成金交付要綱

平成27年4月1日 告示第40号の2

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 町勢振興
沿革情報
平成27年4月1日 告示第40号の2
平成27年6月22日 告示第70号
平成29年3月28日 告示第56号
平成30年3月16日 告示第26号
令和2年3月27日 告示第32号
令和3年3月23日 告示第30号
令和3年7月8日 告示第102号