○久米南町若者住宅補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、若者の定住を促進するため、町内に住宅を新築(建売住宅の購入を含む)する者に対し、これに要する費用の一部を補助することにより、豊かで明るく活力に満ちた町づくりに寄与することを目的とする。
(1) 若者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。
ア 結婚した者(婚姻の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)であること。
イ 満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)であること。
ウ 同居者に義務教育終了前の者があること。
エ 満55歳未満の第4号に規定する新規就農者で、久米南町内において専業農家として独立経営を行っている就農後10年未満の者又は久米南町内で専業農家として独立経営を行うことを前提に岡山県が認めた農業研修を受けている者であること。
(2) 居住者 住宅の居住者又は居住予定者で、補助金の交付後、引き続き5年以上本町の住民基本台帳に記録されることを誓約する者
(3) 住宅 個人が自ら居住することを目的として建築した建物又は申請日前5年以内に売買を目的として建築された建売住宅
(4) 新規就農者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。
ア 生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者であること。
イ 法人等に常雇い(年間7月以上)として雇用されることにより、農業に従事することになった者であること。
ウ 土地や資金を独自に調達し、農業に従事することとなった者であること。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、若者に該当する住宅の所有者であり、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 建築請負業を営む個人又は法人と契約を締結し、住宅を新築又は購入した者
(2) 申請時において交付対象者の世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(3) 交付対象者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2 この要綱による補助金の交付は、同一世帯に対して1回限りとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となるものは、住宅の新築又は購入に要する費用とする。ただし、この要綱によらない補助金等の交付対象となる費用は除く。
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、50万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の登記後1年未満に補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に対し、必要な条件を付すことができるものとする。
(補助金の請求等)
第8条 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金請求書の提出があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(補助金に係る書類の保存)
第11条 補助対象者は、この補助金の交付に関する証拠書類等を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定による失効の日以降に補助金の返還が生じた場合における手続き等については、失効後もなおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第40号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月14日告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第38号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和3年12月21日告示第162号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、告示の日から施行する。