○久米南町重症心身障害児者レスパイトサービス拡大促進事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第37号
(総則)
第1条 この要綱は、重症心身障害児者(重症心身障害児及び重症心身障害者をいう。以下同じ。)が町内で安心して生活できるよう、在宅で重症心身障害児者の介護を行う家族の負担軽減のために実施される短期入所(レスパイトサービス)の整備及び充実を図るため、短期入所事業所の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(2) 重症心身障害者 次に掲げる要件のすべてに該当する障害者又はこれに相当すると町長が認める障害者をいう。
ア 療育手帳の障害の程度がAに該当すること。ただし、身体障害との合併により、当該障害の程度に判定されている場合を除く。
イ 身体障害者手帳(肢体不自由)の等級が1級又は2級に該当すること。ただし、肢体不自由以外の身体障害との合算により、当該等級に認定されている場合を除く。
ウ 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」が「全面的な支援が必要」に該当すること。
(3) 短期入所事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による指定を受けた同法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所をいう。
(4) 医療型短期入所事業所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設において実施される短期入所事業所をいう。
(5) 福祉型短期入所事業所 医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、岡山県内に所在する短期入所事業所の設置者が実施主体となり、久米南町内に居住する重症心身障害児者を受け入れて行う短期入所の事業とする。
(1) 暴力団(久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体
ア 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体
(4) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体
(補助金の算定方法)
第4条 町長が交付する補助金の額は、次の表の短期入所事業所の区分に応じ、補助基準額に利用日数を乗じて得た額の合計額とする。
短期入所事業所の区分 | 補助基準額 | 利用日数 |
医療型短期入所事業所 | 12,000円(ただし、平成26年7月1日以降、平成30年度までの間に短期入所事業所の指定を受けた事業所にあっては、当該指定の年度から5か年度の間は、18,000円) | 久米南町内に居住する重症心身障害児者による短期入所の利用日数 |
福祉型短期入所事業所 | 5,000円 |
(1) 同一の年度(4月に始まり翌年3月に終わる年度をいう。以下同じ。)における同一の重症心身障害児者に係る補助金については、60日の利用日数の上限とする。
(2) 同一の年度に同一の重症心身障害児者が2以上の短期入所事業所を利用し、その利用日数の合計が60日を超える場合は、町長は補助金額算出に係る利用日数合計が60日以内となるよう、各短期入所事業所に対し利用日数の割り振りを行うものとする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(実施事業者の承認)
第5条 補助事業を実施しようとする者は、実施事業者承認申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに町長に提出するものとする。
2 町長は実施事業者承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、事業実施者の承認を行い、事業実施者承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(報告等)
第6条 町長は、必要があると認めるときは事業実施者の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第3号)を町長が別に定める日までに町長に提出するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更の承認を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 前項ただし書の軽微な変更とは、補助対象事業の総額20%以内の減額の場合をいう。
2 町長は、前項の交付決定又は変更交付決定に対し、必要な条件を付することができるものとする。
(中止又は廃止承認申請)
第10条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止の承認を受けようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助事業者が、法に基づく勧告、命令等の措置を受ける等その運営が著しく適正を欠いていると認められるとき。
(4) 補助事業者が、第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の支払)
第14条 補助事業者は補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第15条 補助事業者は、この補助金の交付に関する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
2 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継するもの(権利義務を承継する者がいない場合は町長)に当該帳簿及び証拠書類を引き継ぐものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事業は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。