○久米南町創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月30日

告示第7号

(設置)

第1条 人口減少問題を克服し、本町の持続的な発展を実現するため、国の政策に機動的に対応しつつ、第5次久米南町振興計画を踏まえた実効性のある対策をとりまとめ、これを迅速かつ的確に推進することを目的として、久米南町創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事項を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による久米南町版のまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

(2) 前号の総合戦略に掲げる施策の推進及び検証

(3) その他本部の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務企画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(久米南町定住促進本部設置要綱の廃止)

2 久米南町定住促進本部設置要綱(平成23年久米南町告示第87号)は廃止する。

久米南町創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月30日 告示第7号

(平成27年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年1月30日 告示第7号