○久米南町保育条例

平成27年3月24日

条例第5号

(保育園の設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、久米南町立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

第2条 前条により設置する保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

弓削保育園

久米南町下弓削1673番地1

60名

誕生寺保育園

久米南町里方915番地

60名

神目保育園

久米南町上神目615番地1

60名

(職員)

第3条 保育園に、園長その他必要な職員を置く。

(園長等の職務)

第4条 園長は、町長の指揮を受けて、園務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるときは、あらかじめ園長が指名する職員がその職務を代理する。

3 職員は、園長の命を受け、事務を処理する。

(入園資格)

第5条 保育園に入園することができる乳児又は幼児は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に該当するものとする。

(停止等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の利用を停止させることができる。

(1) 前条に規定する入園資格に該当しなくなったとき。

(2) 入園している乳児又は幼児が感染症にかかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(開園時間及び保育時間)

第7条 保育園の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この時間を変更することができる。

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定による保育必要量の認定を受けた同法第19条第1項第2号及び第3号に該当する乳児又は幼児(以下「認定子ども」という。)について保育園が行う保育の時間(以下「保育時間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1月当たり平均275時間までの時間を認定された認定子どもに係る保育時間をいい、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(2) 保育短時間 保育必要量として1月当たり平均200時間までの時間を認定された認定子どもに係る保育時間をいい、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(延長保育)

第8条 保育標準時間又は保育短時間の保育を受ける認定子どもが、保育時間を超えて保育を必要とする場合には、次に掲げる延長保育を利用することができる。

(1) 午後6時30分を超えて行う保育

(2) 保育短時間に係る認定子どもについて午後4時30分を超えて行う保育

(休日)

第9条 保育園の休日は、久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)第1条第1項に定める町の休日(同項第1号の規定については、日曜日に限る。)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(保育料)

第10条 認定子どもの保護者は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準を限度として規則に定める額を保育料として納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、第8条に規定する延長保育を利用した認定子どもの保護者は、延長保育に要する費用として規則で定める額を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(久米南町立保育園保育料条例の廃止)

2 久米南町立保育園保育料条例(昭和29年久米南町条例第18号)は、廃止する。

久米南町保育条例

平成27年3月24日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)