○久米南町心身障害福祉手当支給条例

平成27年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、重度の心身障害者等に対し、心身障害福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件及び支給額)

第2条 福祉手当の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、久米南町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき登録されている者)で、その支給要件及び支給額は別表のとおりとする。

(支給基準日及び支給日)

第3条 福祉手当の支給基準日は4月1日とし、毎年9月中に支給する。

(福祉手当の支給)

第4条 福祉手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し認定を受けなければならない。

2 前項に定める申請は、第2条に定める対象者のほか、その配偶者、親権を行う者、後見人その他の者であって、現に当該対象者を監護するものができる。

3 町長は第1項に定める申請を受理したときは、審査し、認定の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知する。

(福祉手当の失権)

第5条 福祉手当の受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、福祉手当の受給権が消滅する。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 公共の施設等に入所したとき。

(3) 第2条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(届出)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 前条第2号及び第3号に該当するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事項に該当するとき。

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の久米南町福祉年金条例により、年金受給の認定を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の久米南町心身障害福祉手当支給条例第4条第1項の認定を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

支給要件

金額

年齢20歳以上65歳未満で身体障害者手帳2級以上又は療育手帳制度に定める知的障害者で障害程度が重度のもの

年額20,000円

年齢20歳未満で身体障害者手帳2級以上又は療育手帳Aのもの

年額25,000円

年齢20歳未満で身体障害者手帳3・4級又は療育手帳Bのもの

年額20,000円

久米南町心身障害福祉手当支給条例

平成27年3月24日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)