○久米南町防犯カメラ設置・管理要綱

平成26年10月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が設置し、又は管理する防犯カメラについて、個人のプライバシーに配意しつつ、設置目的を達成するために必要な事項を定め、もってその適正な設置管理を図るものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として、町が設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録できる機能を有するものをいう。

(2) 表示装置 防犯カメラによって撮影される映像を表示するモニター装置のことをいう。

(3) 記録装置 防犯カメラによって撮影された映像を記録する装置のことをいう。

(4) 画像 防犯カメラによって撮影された映像で、表示装置に表示される、又は記録装置に記録された映像情報のことをいう。

(設置の場所等)

第3条 防犯カメラの設置場所、表示装置及び記録装置の保管場所は、別に定める防犯カメラ管理表によるものとする。

2 防犯カメラの設置場所には、撮影区域の見やすい位置に防犯カメラを設置している旨及び設置者の連絡先を掲示するものとする。

3 画像の盗難、漏えい等が生じないよう、表示装置及び記録装置の保管場所には、次条に掲げる管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は、立ち入らせないものとする。

(管理責任者等の設置)

第4条 防犯カメラの適正な設置管理を図るため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、久米南町長とする。

3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くものとする。

4 操作取扱者は、防犯カメラを設置した課等の課長等又は管理責任者が指定した者とする。

5 管理責任者の責務は次のとおりとする。

(1) 画像により知り得た情報の漏えい又は不正な使用の防止のための必要な措置に関すること。

(2) 操作取扱者に対する指導及び監督に関すること。

(3) その他画像の適正な取扱いに関すること。

(画像の保存及び記録媒体の管理)

第5条 管理責任者は、画像の管理において、以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 記録された画像の保存期間は、2月以内で管理責任者の定める期間とし、保存期間を経過した画像は、上書き等で速やかに消去するものとする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間を延長できるものとする。

(2) 画像は、編集又は加工することなく原状のまま保存するものとする。

(3) 画像の複製は原則行わないものとする。

(画像の利用及び提供の制限)

第6条 記録された画像は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第1項第2号の規定及び設置目的以外の目的のために利用及び提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要であると管理責任者が認めた場合

(3) 捜査機関から、犯罪捜査のために情報提供を求められた場合

2 前項ただし書に規定する画像の提供を行う場合、画像提供記録書(別記様式)に必要事項を記入するほか、提供を受ける者に対し、画像の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについては必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 この要綱に定めるもののほか、管理責任者、操作取扱者、その他防犯カメラの設置又はその管理に関する事務を行う者は、第1条の規定に従い、防犯カメラの設置又は管理が個人情報に係る町民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(保守点検等)

第8条 防犯カメラの機能維持のため、6月ごとに保守点検を行うものとする。

2 防犯カメラ管理に関する庶務は、防犯カメラを設置した課等で処理するものとする。

(問い合わせ・苦情等の処理)

第9条 防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ・苦情等を受けたときは、防犯カメラを設置した課等で迅速かつ誠実に対応するものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年8月24日告示第85号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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久米南町防犯カメラ設置・管理要綱

平成26年10月31日 告示第114号

(令和5年4月1日施行)