○久米南町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱
平成26年9月30日
告示第100号
(設置)
第1条 農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)及び同法第14条の4の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について意見聴取等を行い審査するため、久米南町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 認定審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 改善計画、就農計画の認定に関すること。
(2) 改善計画、就農計画の変更認定に関すること。
(3) 改善計画、就農計画の認定取消しに関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(委員)
第3条 認定審査会の委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 久米南町
(2) 久米南町農業委員会
(3) 晴れの国岡山農業協同組合
(4) 岡山県美作県民局農林水産事業部美作広域農業普及指導センター
(5) 久米南町自治会連合会
(6) その他審査会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。
(会長)
第4条 認定審査会の会長は、久米南町長とし、会長は会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 認定審査会の議事は、委員全員の意見の一致によるものとする。
4 認定審査会は、必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 認定審査会は、審査を迅速に行うために、文書の持ち回り方式により行うことができる。
(事務局)
第6条 認定審査会の事務局は久米南町産業振興課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第56号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。