○久米南町史編さん委員会設置要綱
平成26年5月23日
告示第50号
(設置)
第1条 久米南町史(以下「町史」という。)の編さん事業を円滑かつ効率的に推進するため、久米南町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町史の編集に関すること。
(2) 町史の内容及び構成に関すること。
(3) 町史編さんに必要な資料の調査及び収集に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町史編さんに関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、町史に関する識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長を務める。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(調査委員会)
第6条 委員会は、町史編さん業務を推進するために必要があるときは、調査委員会を置くことができる。
2 調査委員は、委員会が委嘱する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会において協議し定める。
附 則
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 第1回の委員会は、第5条第1項にかかわらず町長が招集する。
附 則(平成27年5月19日告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。