○久米南町地域公共交通会議設置要綱
平成26年5月13日
告示第43号
(目的及び設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、また地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、久米南町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 形成計画の策定及び変更の協議に関すること。
(4) 形成計画及び形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(5) 形成計画の達成状況の評価に関すること。
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 公共交通事業者の代表
(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 国土交通省中国運輸局岡山運輸支局長又はその指名する者
(6) 道路管理者、岡山県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(会議)
第5条 交通会議は、会長が招集する。
2 交通会議を招集するときは、委員に対し、会議の日時及び場所等を通知しなければならない。
3 交通会議の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第6条 交通会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。
2 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(協議結果の尊重義務)
第7条 交通会議において協議が調った事項については、交通会議の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(会議の公開)
第8条 交通会議は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(事務局)
第9条 交通会議の事務局を総務企画課に置く。
2 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(財務に関する事項)
第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(交通会議が解散した場合の措置)
第11条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、告示日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第5条第1項の規定に関わらず、最初の交通会議は、町長が招集する。
附 則(平成26年10月31日告示第115号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成30年6月26日告示第85号)
この告示は、平成30年6月27日から施行する。