○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月18日

規則第2号

(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年久米南町条例第5号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規則で定める年齢は、45歳とする。

2 平成26年改正条例附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)第3条に定める給料表の適用を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員又は平成20年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。

3 平成26年改正条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、平成26年4月1日において40歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員及び平成20年昇給等抑制職員の全てに該当する職員とする。

(この規則により難い場合の措置)

第2条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月18日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年3月18日 規則第2号