○久米南町医療と福祉の連携推進協議会設置要綱

平成26年3月14日

告示第23号

(設置)

第1条 多職種連携による在宅医療支援体制の構築を図るとともに、包括的かつ継続的な在宅医療について検討するため、久米南町医療と福祉の連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 在宅医療を支える関係機関相互の連携及び医療と福祉との連携に関すること。

(2) 在宅医療推進に係る久米南町の施策及び事業に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員20人以内をもって構成する。

(1) 地域医療に従事している者

(2) 介護保険等福祉事業に従事している者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他保健・医療・福祉に関係する者

(任期)

第4条 委員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員をおくことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 会長は、必要に応じ関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、協議会で協議した事項について調査及び研究を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、会長が指名する構成員をもって充てる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、久米南町保健福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日(以下「施行期日」という。)から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行期日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この告示による協議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

久米南町医療と福祉の連携推進協議会設置要綱

平成26年3月14日 告示第23号

(平成26年3月14日施行)