○久米南町公共交通手段検討協議会設置要綱

平成25年8月16日

告示第83号

(設置)

第1条 少子高齢化が顕著に進む中山間地域における本町の公共交通の総合的な方針を策定するため、町民、関係機関及び団体の意見を取り入れることを目的とした久米南町公共交通手段検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 町民バスに関すること。

(2) 公共交通空白地域における交通手段の検討に関すること。

(3) その他公共交通に関して必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、12人以内の委員及び関係職員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 自治会

(3) 学校関係者

(4) 公共交通利用者

(5) 公共交通に関わる所属長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、平成26年3月31日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。

1 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、及び意見を聴くことができる。

(費用弁償)

第7条 町長は、委員及び前条第2項の規定による委員以外の者(以下「委員等」という。)に、職務を行うために要する費用の弁償として、旅費を支給することができる。

2 委員等へ支給する費用弁償の支給等については、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例による。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、久米南町総務企画課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月3日から施行する。

(協議会の招集の特例)

2 この告示による協議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

久米南町公共交通手段検討協議会設置要綱

平成25年8月16日 告示第83号

(平成25年9月3日施行)