○久米南町風しん予防緊急対策事業実施要綱

平成25年7月8日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群の発生を防止するため、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)及び抗体検査の費用を助成し、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、予防接種及び抗体検査を受ける日において町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に風しんを含むワクチン接種を2回受けたことのある者、過去に風しんにかかったことのある者、風しんの免疫が高いと判明している者及び現在妊娠している女性は対象外とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 現在妊娠している女性と同居している者

(3) 妊娠を希望する女性と同居している者

(対象となる予防接種)

第3条 この要綱により助成の対象となる予防接種は、麻しん風しん混合ワクチン又は風しん単独ワクチンとする。

(助成金額)

第4条 この要綱による助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額を上限とし、1人につき1回を限度とする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン 10,000円

(2) 風しん単独ワクチン 6,000円

(3) 抗体検査 2,000円

(申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、別に定める助成金交付申請書兼請求書に領収書を添えて、予防接種を受けた日から1月以内に町長に提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成25年7月8日から施行し、平成25年4月1日以後に受けた予防接種及び抗体検査から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日から告示の日までの間に受けた予防接種及び抗体検査については、第5条の規定にかかわらず、別に定める助成金交付申請書兼請求書に領収書を添えて、平成25年9月2日までに町長に提出するものとする。

(平成26年9月5日告示第90号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日から告示の日までの間に受けた予防接種及び抗体検査については、第5条の規定にかかわらず、別に定める助成金交付申請書兼請求書に領収書を添えて、平成26年12月1日までに町長に提出するものとする。

久米南町風しん予防緊急対策事業実施要綱

平成25年7月8日 告示第72号

(平成26年9月5日施行)