○久米南町地域医療ミーティング推進協議会要綱

平成25年2月12日

告示第8号

(目的)

第1条 岡山県地域医療再生計画に基づき、久米南町における地域の医療課題を明確にし、地域医療確保のための環境整備等について協議、検討するため、地域住民と医療関係者等で構成する久米南町地域医療ミーティング推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議、検討する。

(1) 地域の特性・課題に応じた医療のあり方に関すること。

(2) 地域医療機関との連携と地域医療確保のための環境整備等に関すること。

(3) その他地域医療に関する必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 久米南町議会厚生産業常任委員長及び関係団体の代表者又は役員等

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、その職にあることにより委員となった者の任期は、その在職期間とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより委嘱された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

(意見聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示による協議会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

久米南町地域医療ミーティング推進協議会要綱

平成25年2月12日 告示第8号

(平成25年2月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年2月12日 告示第8号
平成29年10月2日 告示第127号