○久米南町青色回転灯装着車による防犯活動実施要綱

平成24年12月25日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪のない安心で安全なまちづくりを推進するため、自主的に地域防犯活動を行う団体(以下「活動団体」という。)が、町内全域の青色防犯パトロールを実施するために必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域防犯活動 地域における犯罪を未然に防止するために行う活動をいう。

(2) 青色防犯パトロール 青色回転灯(以下「機器」という。)を装着した車両による巡回活動をいう。

(委嘱)

第3条 町長は、積極性と適格性の認められる活動団体に対して、町内全域における地域防犯活動を目的とする青色防犯パトロールを行う団体として委嘱することができる。

(活動)

第4条 前条の規定により青色防犯パトロールを行う団体として委嘱された活動団体(以下「青パト隊」という。)は、次の各号に掲げる活動を行うものとし、その内容については事前に町と協議しなければならない。

(1) 地域防犯活動のため機器を点灯しながら町内全域を一週間のうち複数回継続的に青色防犯パトロールをするとともに、巡回中に事件、事故に遭遇したときは、速やかに110番通報又は最寄りの警察署、交番に通報するなど的確な対応に努めるものとする。

(2) 学校、地域防犯組織及び警察署等関係機関と随時連携をとり、定期的に情報交換を行うなど、常に最新の防犯対策状況を把握するよう努めるものとする。

(3) 町が実施する安心で安全なまちづくりを推進するための施策に協力するものとする。

(機器の貸与等)

第5条 町長は、青パト隊に対して、予算の範囲内において機器を無償で貸与するものとする。

2 青パト隊は、貸与をうけた機器を常に善良な管理に努め、その維持に必要な補修をしなければならない。ただし、青パト隊の責によらない機器の故障又は破損は、町の負担により修理又は交換を行うものとする。

3 青パト隊は、町長の承認を受けないで、機器を譲渡し、又は転貸してはならない。

(返納)

第6条 前条の規定により貸与を受けた青パト隊は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに機器を町長に返納しなければならない。

(1) 偽りその他不正の手段により委嘱を受けたとき。

(2) 解散し、又は第4条に規定する活動を中止したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(費用負担等)

第7条 青パト隊は、機器を装着し、走行するための各種手続き等を適法に処理し、それに係る諸費用を負担するものとする。

2 第4条に規定する活動に要する費用は、すべて当該青パト隊が負担するものとする。

(損害賠償)

第8条 青パト隊が、第4条の規定による活動中に起こした交通事故や事件その他賠償の責めに関し、町は一切責任を負わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町青色回転灯装着車による防犯活動実施要綱

平成24年12月25日 告示第125号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節
沿革情報
平成24年12月25日 告示第125号