○久米南町地域おこし協力隊設置要綱

平成24年10月23日

告示第110号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、町外の人材を本町に積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、久米南町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林産業の振興に関すること。

(2) 移住及び交流事業に関すること。

(3) 観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関すること。

(4) 地域資源の発掘及び活用に関すること。

(5) 子育てに関すること。

(6) その他町長が必要と認めたもの

(認定)

第3条 協力隊は、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が認定する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を町内へ移し、住民票を異動させることに了承する者(認定される前に既に町内に定住又は定着している者を除く。)であること。

(2) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者であること。

(3) 心身ともに健康で誠実に活動が遂行できる者であること。

2 前項の規定により認定された協力隊は、速やかに町内に住所を定めるものとする。

(認定期間)

第4条 隊員の認定期間は、1年以内とする。ただし、3年を超えない期間で更新できるものとする。

(解任)

第5条 町長は、協力隊が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力隊活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 協力隊本人から退任の願い出があったとき。

(4) 協力隊としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 認定期間中に、協議なく町外に住所を定めたとき。

(守秘義務)

第6条 協力隊は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第7条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊の地域協力活動に関する総合調整

(2) 協力隊が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 協力隊の活動終了後の定住支援

(4) 前各号に定めるもののほか、協力隊の円滑な活動に関して必要な事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(非常勤職員の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関する要綱の一部改正)

2 非常勤職員の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関する要綱(昭和54年久米南町要綱第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年10月7日告示第102号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年4月26日告示第57号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

久米南町地域おこし協力隊設置要綱

平成24年10月23日 告示第110号

(令和2年4月1日施行)